建物状況調査(インスペクション)

宅建業法の改正により2018年。4月から中古住宅の劣化や不具合を調べる
「建物状況調査」インスペクションの説明が義務化されました。

今回の改正で「建物状況調査を受けた履歴があるかどうか」
「今後、実施する意向があるかどうか」という説明を受けることになります。
調査自体が義務化されたわけではありませんが今まで中古住宅を買うのに
「隠れた不具合があったらどうしよう」「耐震・耐熱など構造上問題ないのか」
といった理由で中古住宅市場の流通の障壁になっていたことを考えると
第一歩を踏み出したと言える。
順番としては
①媒介契約時に宅建業者が売主・買主に「建物状況調査」を行う業者を紹介できるかどうか
示して意向があったらあっせんする
②重要事項説明として「建物状況調査」の結果を説明する

一般的には売主が費用を負担する場合があるようですが、自治体によっては
補助金制度もあります。

お知らせ

前の記事

彩の国埼玉の魅力
お知らせ

次の記事

最新住宅ローン金利!