任意後見人と成年後見人の違いと使う場面はどんな時?

先日、所属しているNPO法人くらしとお金の学校主催の「終活と成年後見人制度」の講座を受講してきました。人生100年時代となって介護についても避けては通れない問題となっています。一人一人がどんな老後でどんな事が想定されてどんなことを事前に準備しておけば迷惑かけずに終われるか誰も知りたがっています。

現在介護保険認定者は641万人でどんどんふえています。その18%以上が認知症ということを考えると台風ではないですが早めの対策は必要と言えるでしょう。

任意後見と成年後見ですが、わかりやすく言うと「頭ははっきり、認知機能問題なし」の場合は任意後見、「認知症と診断されている」の場合は成年後見ということになります。家族がいない場合、後の財産管理・不動産・老人ホームの手続きなど心配なことは沢山あります。この人に任せたいという場合は任意後見人として「任意後見契約公正証書」「財産管理委任契約」をしておくといいでしょう。この2つは委任者の為ではありますが、受任者、後見人の為にはこの他「公正証書遺言」「死後事務委任契約公正証書」などもあります。勿論費用はかかりますが、それの契約をしておけば財産管理を任せることができます。

尚これらの相談は司法書士法人、社会福祉協議会、我々FPも色々人脈がありますので信頼できる機関をご紹介できます。