新規住宅購入に伴う確定申告

1月も終わりに近づくといよいよ2月は確定申告に時期になりますね。昨年、新規に住宅購入されて住宅ローンを組んだ方は、住宅借入金特別控除を受けることができますので忘れず申告しましょう。

あらためて住宅借入金等特別控除の適用条件についてチェックしてみましょう。

①住宅取得してから6か月以内に居住開始して、適用を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること。

②合計所得金額は3000万以下

③住宅の床面積50平方メートル以上、床面積の2分の1以上が自宅に使っている事

④住宅ローンが10年以上あること(知人親戚からの借入除く)

⑤居住の用に供した前後2年ずつの5年間に居住用財産を長期譲渡した場合の譲渡所得の特例などを使っていない事。

以上の条件があります。年末に決裁・引渡をうけていても今年居住開始されている方は来年の確定申告になりますね。

今年の12月31日までは、消費税増税に伴って控除期間が13年に伸びてそれも大きいですので必ず確定申告をして税金の還付を是非将来の繰上返済等に充てましょう。