生命保険は活用できる「特別な取扱いについて」
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、様々な助成制度・給付金など施策がでているが、今回は各保険会社がだしている「特別な取扱について」紹介しよう。
①まず第一に保険料払込猶予期間の延長してくれる。保険料の支払いが困難な場合、保険会社に申し出れば最長6か月猶予してくれる。当初申出期間は5月31日もしくは6月1日としていた保険会社が多かったが延長発表している保険会社もあるので
加入している保険会社に問い合わせてみよう。通常は4月分保険料だったら5月末までの猶予だがそれが6か月待ってくれる。
②第二に、契約者貸付の特別金利が適用されること。解約返戻金のある保険に加入している場合、契約者貸付制度というのがある。通常2.5%~2.75%位の金利がかかるのだが申出により新規または追加の貸付について9月30日まで無利息になるというもの。
その他、保険会社によっては「オンライン診療・電話診療」も「通院」扱いで給付金の対象になったり、クーリングオフ期間の延長や復活などの諸手続き期間を延長していたりと、様々な「特別な取扱い」について発表されている。
契約者貸付については、保険という財産を担保に貸してもらえるので解約せず継続しながら使える所が利点だろう。勿論貸付されているときに万が一の事があったり解約すると保険金が差し引かれてしまうが当面の資金繰りには多少なりとも使えると
思う。